A.ご回答内容
■発行日から5回目の誕生日までです。
ただし、住所・氏名・通称・旧氏(住民票に旧氏を記載している方のみ)・生年月日・性別のいずれかに変更が生じた場合、署名用電子証明書については有効期限を待たずに失効します。(利用者証明用電子証明書は、住所等に変更が生じても失効せず、引き続きご利用いただけます。)
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 住基係
(086-426-3265)
本庁 情報政策課
(086-426-3211)
※制度・読取装置については、情報政策課にお問い合わせください。
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