A.ご回答内容
■転出の届出は、郵便やマイナポータルを利用して窓口にお越しいただかなくても手続きは可能ですが、転居・転入の届出は、窓口にお越しいただかないとできません。 ・旧住所地で同一世帯の人および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は委任状(代理人選任届)を省略できます。 ■郵便での転出届 倉敷市外へ転出される場合、郵便での手続きが可能です。 手続きの詳細については、FAQ ID 359をご覧ください。 ■マイナポータルからの転出届 マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからオンラインによる転出の届出をすることができます。 <お問い合わせ先>
ご本人様の来庁が難しい場合は、代理人に手続きを委任することもできます。その場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。
・委任状(代理人選任届)は、ホームページからダウンロードすることができます。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf
手続きの詳細については、FAQ ID 3094をご覧ください。
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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