A.ご回答内容
■出生届の用紙と母子手帳をお持ちになってください。 届書への押印は任意です。押印した場合は、その印鑑をお持ちください。
★注意事項
・外国で生まれた場合は、添付書類が異なりますので、市民課戸籍係へお尋ねください。
・母子手帳がなくても出生届は届出することができます。
また、宿直に出生届を出す場合は、母子手帳は不要です。
この場合は、「出生届出済証明書」 を、後日、郵送させていただきます。
・児童手当や出産育児一時金など、関連する諸手続きに必要なものは、各担当課のFAQを参照してください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(086-426-3265/086-426-3268)
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