A.ご回答内容
■介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請が必要です。
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センター(高齢者支援センター)や指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。
要介護または要支援の認定には有効期間があります。
介護保険サービスを引き続き利用するためには、要介護認定等の有効期間が終了する前に、更新申請の手続が必要となります。
○保険給付の対象となる方
・65歳以上の方 (第1号被保険者)
1)寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常生活動作について介護
が必要な方
2)家事などの日常生活に支援が必要な方
・40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)
1)初老期における認知症、脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)(トクテイ
シッペイ)が原因で介護や支援が必要な方
○要介護認定の申請の手続き
・介護保険課または各保健福祉センター国保介護課・真備保健福祉課国保介護係へ要介護
認定の申請をしてください。
申請時には 「介護保険被保険者証」「医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ・コ
ピーも可)」 が必要です。
また、かかりつけ医に主治医意見書の記載を依頼しますので、医療機関名、診療科名、
医師名を事前にご確認ください。
■訪問調査・主治医意見書
【訪問調査】
市役所(居住している市町村の市役所・町村役場)の職員、または地域包括支援センター(高齢者支援センター)、指定居宅介護支援事業者もしくは介護保険施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査員として家庭や施設を訪れ、心身の状態などに関する調査を行います。
【主治医意見書】
かかりつけ医には、市から主治医意見書の記載を依頼します。
■介護認定審査会
調査結果および主治医意見書の記載をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する 「介護認定審査会」 が介護の必要性の有無や、その程度などについて審査判定を行います。
審査判定は全国一律の基準に従って行います。
■認定結果通知
申請から原則として30日以内に、非該当、要支援1・2または要介護1~5のいずれかの認定結果を通知します。
認定の結果について不服がある場合は、岡山県に設置されている 「介護保険審査会」 に不服の申し立てをすることができます。
なお、「要支援1・2」の認定を受けた方は、介護保険施設の入所と夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスは利用できません。
また、「要支援1」の認定を受けた方は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービスは利用することができません。
※「非該当(自立)」と認定された方は、介護保険によるサービスを利用することはできませんが、地域包括支援センター(高齢者支援センター)の介護予防ケアマネジメントにより、地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業を利用することができる場合があります。
■居宅サービス計画の作成 (介護予防サービス計画の作成)
要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業所や施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の心身の状況等に応じて作成する居宅サービス計画に基づいて、サービスを利用することができます。
また、要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センター又は介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用することができます。
■介護サービスの提供
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に基づいて在宅サービスや施設サービス等が受けられます。
<お問い合わせ先>
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
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