A.ご回答内容
■旅客運賃割引についての種別を表したもので、第1種は障がい者とともに介護者の方についても割引を受けることができます。 ◆旅客運賃割引に係る第1種障がいについての取り扱い (備考)下記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が下記右欄に準ずるものも第1種身体障がい者とされること。 障がいの区分 障がいの程度 視覚障がい 1~3級、4級の1 聴覚障がい 2級、3級 肢体不自由 上肢不自由 1級、2級の1及び2 下肢不自由 1級、2級及び3級の1 体幹不自由 1~3級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能障がい 1級、2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) 移動機能障がい 1~3級(一下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) 内部障がい 心臓機能障がい 1~4級 じん臓機能障がい 1~4級 呼吸器機能障がい 1~4級 ぼうこう又は直腸機能障がい 1~3級 小腸機能障がい 1~4級 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1~4級 肝臓機能障がい 1~4級
第2種については、本人のみの割引となります。
(身体障害者旅客運賃割引規則 抜粋)
次表の左欄に掲げる障がいの区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級に該当する障がいを有する者とされていること。
【(備考)の具体的な取扱いについて】
・重複する障がいの総合等級が、単一障がいで1種と示された各々の等級と同等かそれ以上であること。
・一上下肢全廃
・一上肢全廃、一下肢著障(チョショウ)
・一障がい区分でも合計指数により1級となる場合
・一上肢著障、一下肢全廃
・一上肢が全廃で、下肢が一下肢の著しい障がいと同程度の両下肢機能障がい
・一上肢が全廃で、両下肢が合わせて3級相当の障がい(ただし、下肢の障がいは3級の1には該当しない場合)
・一上肢の著しい機能障がいがあり、両下肢が合わせて3級相当の障がい(ただし、下肢の障がいは3級の1には該当しない場合)
・両上肢が合わせて3級相当で一下肢が全廃の場合
・両上肢が合わせて3級相当で一下肢が合わせて3級相当である場合
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいで、一上肢が2級相当であり移動機能障がいが3級相当であるもの
<お問い合わせ先>
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
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