A.ご回答内容
■遺児激励金 <関連ホームページ>
1)対象者 (申請者)
保護者と死別した小・中学生の児童の養育者に支給します。
所得制限があります(要保護世帯または準要保護世帯)。
申請事由発生から2年経過すると申請できなくなります。
※ 申請事由とは、遺児の小・中学校入学時、中学校卒業時、もしくは児童が小・中学校在学中に遺児となった時のことです。
2)手当額
・遺児の小・中学校入学時(入学激励金) … 10,000円
・遺児の中学校卒業時(卒業激励金) … 10,000円
・小・中学校在学中に遺児となった時(保護者死亡見舞金) … 10,000円
3)支払について
審査後、給付が決定すれば、随時ご指定の口座に振り込みます。
4)申請に必要なもの
担当課までお問い合わせください。
■受付窓口
児童の通学している小・中学校
<お問い合わせ先>
・担当課:【子育て支援課】
・連絡先:子育て支援課
(086-426-3314)
・遺児激励金 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23611.htm
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