A.ご回答内容
■町内会や自治会が設置・運営する集会所について、建設・修繕や冷暖房設備の設置等を行う場合に、その経費の一部を補助金として交付する制度です。 <お問い合わせ先>
交付の条件、対象となる経費、補助率や上限額など、詳細については、市民活動推進課へお問い合わせください。
・担当課:【市民活動推進課】
・連絡先:市民活動推進課
(086-426-3107)
id69.
■町内会や自治会が設置・運営する集会所について、建設・修繕や冷暖房設備の設置等を行う場合に、その経費の一部を補助金として交付する制度です。 <お問い合わせ先>
交付の条件、対象となる経費、補助率や上限額など、詳細については、市民活動推進課へお問い合わせください。
・担当課:【市民活動推進課】
・連絡先:市民活動推進課
(086-426-3107)
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