A.ご回答内容
■改葬許可とは、墓地等に納められていた遺骨を別の場所に移すときに必要な許可になります。 ■倉敷市内にある墓地等から他の墓地に遺骨を移動させる場合
改葬許可は改葬する前の墓地等がある市町村が改葬許可証を発行して許可するものです。
環境衛生課または各支所市民課(庄支所除く)の環境衛生係に改葬許可の申請書があります。
■改葬許可申請書に記入する事項
・死亡者の本籍
・死亡者の住所
・死亡者の氏名
・死亡者の性別
・死亡年月日
・埋葬(土葬)または火葬の場所
・埋葬(土葬)または火葬の年月日
・改葬の理由
・改葬の場所
・申請者の死亡者との続柄
・申請者と改葬先墓地等使用者の関係
・申請者住所・氏名
・改葬前墓地等所在地
・改葬前墓地等管理者の住所・氏名・捺印
■上記のことを記入した申請書と改葬先の墓地等の受入証明書を、環境衛生課または各支所市民課環境衛生係までご提出ください。
・受入証明書は改葬許可申請書と同じ窓口にあります。
★注意事項
・改葬許可の申請者と、改葬先の墓地使用者が同一でない場合は、改葬先使用者の承諾書(様式有)も必要になります。
・承諾書は改葬許可申請書と同じ窓口にあります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【環境衛生課】
・連絡先:環境衛生課
(086-426-3361)
児島支所 市民課 環境衛生係
(086-473-4546)
玉島支所 市民課 環境衛生係
(086-522-8120)
水島支所 市民課 環境衛生係
(086-446-1915)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課 環境係
(086-698-1114)
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