A.ご回答内容
■健康保険の扶養から外れて他の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険の加入手続きが必要になります。 <お問い合わせ先> <関連リンク>
健康保険の扶養の資格が喪失してから、手続きをしてください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録をしている場合も加入手続きは必要です。
(マイナンバーカード保険証利用の再登録は不要です)
■国民健康保険への加入は、扶養の認定を外れた日からとなります。
遡って扶養から外れた場合は、保険料も遡ってかかります。
※扶養の認定を外れた日より後に倉敷市へ転入している場合は、転入日からの加入になります。
■手続きできる場所
・国民健康保険課
・児島・玉島・水島保健福祉センター国保介護課
・庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係
・真備支所 真備保健福祉課
■持参するもの
次のものを持参して、加入手続きを行ってください。
・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・年金手帳等)
・健康保険資格喪失証明書 (家族の健康保険の扶養からはずれた証明書)
■マイナンバー(個人番号)について
・手続き時には、原則、マイナンバー(個人番号)の記載をしていただきます。
・ただし、マイナンバー(個人番号)が不明の場合でも、今までどおり届出は可能です。
★注意事項
・健康保険資格喪失証明書は、家族の勤務先又は健康保険組合・年金事務所等それまで加入していた保険者で交付を受けてください。
・手続きは扶養から外れた日以降、14日以内にしてください。
・代理人(住民票が別の世帯の人)が届出をする場合は、世帯主の自署による委任状と代理人の本人確認できるものも必要です。
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
国民健康保険課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36875.htm
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