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Q.国民健康保険加入者が死亡した場合の給付金について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■葬祭費の支給
 倉敷市国民健康保険に加入している方が死亡したときに、5万円が葬祭費として葬祭を行った方(喪主又は施主)に支給されます。
 (葬祭費について)⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/36906.htm
※以前に加入していた健康保険等、他の健康保険・共済組合から葬祭費(埋葬料)の支給を受けることができる場合があります。そのときは、国民健康保険からは支給されません。

※他の健康保険等で埋葬料等が支給される場合  
 被保険者本人だった人が、資格喪失後国保に加入し死亡した場合、次の1)~3)のときは埋葬料が支給されます。
  1) 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
    2) 継続療養中や出産手当金・傷病手当金を受給している間に死亡したとき
  3) 2)の給付を受けていた人が給付満了後3ヶ月以内に死亡したとき

■申請に必要なもの
  ・保険証

  ・葬祭を行った方がわかるもの(会葬礼状,葬儀会社の領収書など)
  ・葬祭を行った方の通帳など振込口座がわかるもの

  ※葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合は、その方から受取人者への委任が必要となります。
  ・死亡を証明するもの(倉敷市に死亡届が出ていれば不要です。)

★注意事項
  ・申請者(葬祭を行った方)が倉敷市以外の方でも、死亡者が倉敷市国民健康保険へ加入していた場合は、倉敷市国民健康保険へ申請してください。

  ・葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると申請ができなくなります。   

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
       水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)


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属性情報

ライフサイクル
死亡
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
822
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
1,228
満足度
☆☆☆
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