A.ご回答内容
■葬祭費の支給 ・葬祭を行った方がわかるもの(会葬礼状,葬儀会社の領収書など) ※葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合は、その方から受取人者への委任が必要となります。 ・葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると申請ができなくなります。
倉敷市国民健康保険に加入している方が死亡したときに、5万円が葬祭費として葬祭を行った方(喪主又は施主)に支給されます。
(葬祭費について)⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/36906.htm
※以前に加入していた健康保険等、他の健康保険・共済組合から葬祭費(埋葬料)の支給を受けることができる場合があります。そのときは、国民健康保険からは支給されません。
※他の健康保険等で埋葬料等が支給される場合
被保険者本人だった人が、資格喪失後国保に加入し死亡した場合、次の1)~3)のときは埋葬料が支給されます。
1) 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
2) 継続療養中や出産手当金・傷病手当金を受給している間に死亡したとき
3) 2)の給付を受けていた人が給付満了後3ヶ月以内に死亡したとき
■申請に必要なもの
・保険証
・葬祭を行った方の通帳など振込口座がわかるもの
・死亡を証明するもの(倉敷市に死亡届が出ていれば不要です。)
★注意事項
・申請者(葬祭を行った方)が倉敷市以外の方でも、死亡者が倉敷市国民健康保険へ加入していた場合は、倉敷市国民健康保険へ申請してください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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