A.ご回答内容
■家庭から出るごみの中から資源になるものを自主的に回収する、営利を目的としない団体に対して、報奨金を交付することにより、活動を奨励し、ごみの減量と資源の再利用を図りことを目的とする制度です。 ★注意事項
1)補助対象者
地域住民で構成される営利を目的としない団体(PTA、子供会、老人会、婦人会、町内会など)
2)補助対象品目
家庭から出る古紙類、繊維類、びん類、金属類、ペットボトルで市に届出した再生資源回収業者が引き取り、又は倉敷・水島・児島・玉島の各環境センターへ持ち込まれたもので再生資源物と認めたものです。
3)報奨金の額
対象品目1kg当たり6円の報奨金が交付されます。
4)報奨金の交付申請
・報奨金の交付を受けようとする団体は、資源回収を実施する前に「ごみ減量化協力団体登録申請書」により、市へ団体登録してください。
・申請時期(年2回)になったら、登録済の団体代表者に「交付申請書類」を送りますので、再生資源回収業者から交付された「明細書(市提出用)」を添付して提出してください。
・提出書類の審査後、不備がなければ団体の指定口座へ振り込みます。
5)提出場所
・倉敷市役所本庁2階 一般廃棄物対策課
・水島/児島/玉島支所 市民課 環境衛生係
・真備支所 市民課 環境係
・庄/茶屋町支所 市民係
・船穂支所 市民税務係
・倉敷/水島/児島/玉島の各環境センター
・資源回収の実施日や回収品目については、事前に再生資源回収業者と十分な打合せをしてください。
・資源回収の実施日については、できるだけ市の資源ごみ収集日を避けてください。
・再生資源回収業者への引渡場所(持ち寄り場所)について、原則としてごみステーションは避けてください。
・途中で登録内容(代表者や振替口座など)に変更があったときは、所定の代表者・振替口座変更届を提出してください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【一般廃棄物対策課】
・連絡先:一般廃棄物対策課
(086-426-3375)
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