A.ご回答内容
■業としてあん摩マッサージ指圧を行う場合は、その免許が必要です。「あん摩マッサージ指圧師免許」また、はり、きゅうをする場合もそれぞれ「はり師免許」「きゅう師免許」が必要であり、いずれも無免許者は行えません。
★注意事項
・詳しくは、下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【保健課】
・連絡先: 保健課 保健医療係 (086-434-9812)
id908.
■業としてあん摩マッサージ指圧を行う場合は、その免許が必要です。「あん摩マッサージ指圧師免許」また、はり、きゅうをする場合もそれぞれ「はり師免許」「きゅう師免許」が必要であり、いずれも無免許者は行えません。
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・詳しくは、下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【保健課】
・連絡先: 保健課 保健医療係 (086-434-9812)
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