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Q.自立支援医療(精神通院)について教えてもらえますか?

A.ご回答内容

■精神疾患の通院治療を継続的に必要とする病状の人に医療費を助成する制度です。精神疾患の治療に要する医療費の自己負担が1割に軽減されます。
 ・市民税額、疾患の種類等により2,500円~20,000円/月の自己負担上限額が設けられる場合があります。
 ・有効期間 1年 (新規の場合は申請の受付日から1年以内の月末まで)
 ・入院治療は対象になりません。
 ・更新手続きは毎年必要です。
 ・一定所得以上の方(市民税所得割額が23万5千円以上の方)、または一定所得以上の方が同じ健康保険に加入している場合は、制度の対象とならないことがあります。

■対象になる疾患
 うつ病、統合失調症、発達障がい、てんかん など

■利用できる医療機関
 精神通院医療の指定医療機関(病院(診療所)、薬局、訪問看護ステーションは原則各々1か所)

窓口で手続きする際に必要なもの 
 ※いずれの手続きにも身分証明書(例:個人番号カード、運転免許証、障がい者手帳など)及び個人番号(マイナンバー)がわかるもの(例:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)が必要です。 


 ●新規に申請するとき

  ・医師の診断書(精神通院医療用)
  ・受診者が加入している健康保険の被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
   ※国民健康保険・後期高齢者医療・国民健康保険組合の場合は、同じ健康保険に加入している全員の個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。
  ・受診者が加入している健康保険の資格情報が確認できるもの(①~③のいずれか)
   ①個人番号カード ②資格確認書 ③資格情報のお知らせ
   ※「国民健康保険組合」の場合は、同じ健康保険に加入している全員のものが必要です。
  ・障がい年金等の額が記載された証明書(コピー可)
     ※受診者(18歳未満は保護者)が障がい年金、遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合
    (例)年金証書、年金額改定通知書など
  ・市区町村民税の課税証明書
    ※申請をする年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日に倉敷市に住民票がなかった方、または、住民票がなかった方が同じ健康保険に加入している場合。ただし、個人番号(マイナンバー)の提示により省略することができます。    
    

   ※受給者証の発行には2ヶ月程度かかりますので、早めに手続きをしてください。

 ●再認定申請 (更新)するとき
  ・有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
  ・新規申請に必要なものに加えて自立支援医療受給者証を持参してください。
    ※医師の診断書の提出については2年に1度です。前年に添付した場合は原則省略することが出来ますが、医師の判断で添付が必要となることがあります。指定の医療機関でおたずねください。

    ※受給者証の発行には2ヶ月程度かかりますので、早めに手続きをしてください。


 ●医療機関の変更を申請するとき
  ・自立支援医療受給者証
  ・変更先の医療機関や薬局の名前がわかるもの
  

 ●健康保険の内容が変わったとき
  ・新しい健康保険の資格情報が確認できるもの(①~③のいずれか)
   ①個人番号カード ②資格確認書 ③資格情報のお知らせ
   ※「国民健康保険組合」の場合は、同じ健康保険に加入している全員のものが必要です。
  ・自立支援医療受給者証
  ・受診者が加入している健康保険の被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
   ※国民健康保険・後期高齢者医療・国民健康保険組合の場合は、同じ健康保険に加入している全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。
  ・障がい年金等の額が記載された証明書(コピー可)
    ※受診者(18歳未満は保護者)が障がい年金、遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合
    (例)年金証書、年金額改定通知書など
  ・市区町村民税の課税証明書     
    ※申請をする年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日に倉敷市に住民票がなかった方、または、住民票がなかった方が同じ健康保険に加入している場合。ただし、個人番号(マイナンバー)の提示により省略することができます。

 ●倉敷市内での転居・氏名の変更があったとき
  ・自立支援医療受給者証
  ・新しい住所や氏名のわかるもの(新しい住所や氏名が記載してある個人番号カード・運転免許証・住民票など)

 

 ●倉敷市へ転入したとき 

 1)岡山県内の市町村(岡山市除く)から倉敷市への転入
  ・現在お持ちの自立支援医療受給者証
  ・新しい住所や氏名のわかるもの(新しい住所や氏名が記載してある個人番号カード・運転免許証・住民票など)

 2)岡山県外又は岡山市から倉敷市への転入
  ・現在お持ちの自立支援医療受給者証
  ・新しい住所や氏名のわかるもの(新しい住所や氏名が記載してある個人番号カード・運転免許証・住民票など)
  ※岡山県精神保健福祉センター以外で発行された自立支援医療受給者証(県外及び岡山市から転入の場合)をお持ちの場合、引継ぎの手続きをすることができます。
  詳しくは市保健所保健課精神保健係(℡086-434-9823)へお問い合わせください。

 

   ●倉敷市外へ転出される方の自立支援医療受給者証の手続きについて
  ・手続きは転出先の市町村で受け付けます。
  ・必要なものについては転出先の市町村へお問い合わせください。

 

■関連リンク

・岡山県精神保健福祉センター⇒http://www.pref.okayama.jp/soshiki/189/

・倉敷市保健所保健課 自立支援医療(精神通院)⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=17504

・障がい福祉課⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1230


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【保健課】
 ・連絡先: 保健課 精神保健係 (086-434-9823) 
       児島保健推進室   (086-473-4371)
       玉島保健推進室   (086-522-8113)
       真備保健推進室   (086-698-5111)
       水島保健推進室   (086-446-1115)


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生 / 病気
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
930
更新日
2024年11月27日 (水)
アクセス数
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