A.ご回答内容
■人がケガをしている場合
至急、医療機関を受診して処置をしてもらってください。
■事故報告書と診断書の提出
飼い犬が人を咬む事故が発生した場合は、倉敷市動物の愛護及び管理に関する条例により、その犬の飼い主が事故の報告書と、その犬が狂犬病でないという診断書を提出することが義務付けてられています。
★注意事項
詳しくは、倉敷市保健所生活衛生課〔平日8時30分~17時15分〕へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【生活衛生課】
・連絡先:生活衛生課
(086-434-9829)
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