A.ご回答内容
■補助制度の概要 商店街の空き店舗に,新規創業者を新規出店させる際の,改装費や広告費,最長1年間の家 賃を予算の範囲内で支援する制度です。 補助内容:店舗改装費の3分の1(上限100万円) 家賃の最大12カ月(同一年度内)の3分の1(上限30万円) ★注意事項 ・出店について,商店街組織の事前承認が必要になります。 ・補助金の交付決定前に着手した事業は,対象外となります。 ・改装費については,地元事業者(本市に主たる事業所等を有する事業者)に発注した工事 のみ対象となります。 ・防火設備の設置など,担当部署に確認し,適切な対応をしていただくことが条件です。 ・飲食店の場合,午後6時を境に夜間に比べ昼間の営業時間が長いことが条件です。 ※昼間:午前6時~午後6時,夜間:午後6時~午前6時 ※申請に必要な書類は商工課にあります。
<お問い合わせ先>
・担当課【商工課】
・連絡先:商工課
(086-426-3405)
id982.